以前から活動、といっても放ったらかしですが、ハピタスのハピ友ポイントが無視できない額になってきました。
ポイントの課税関係はどうなっているのか、確定申告は必要なのか?
などについてちょっと調べてみました。
「ちなみにそんなこと私には関係ない」
と傍観しているそこのあなた。
クライアントがポイントで収入を得ていたら、FPとして納税のアドバイスまでできたらカッコいいですし、信頼が深まりますよね。
第二の通貨とも言われるポイント。
関係ないと思わず、課税関係もしっかりと調べておきましょう。
目次
とりあえず僕のハピタスのポイントは現状こんな感じになっています。
ちなみに毎月ハピ友ポイントとして5,6万ポイント入ってくるようになってきています。
給料みたいに確実ではないのですが、もしこの調子でいけば、月8万ポイントも超えてきて年間で見たら100万ポイントを超える、ということも視野に入ってきました。
ってなると、気になるのはやっぱり課税関係。
もちろんポイントというのはハピタスに限った話ではないですが、ハピタスのポイントはこんな感じで貯まりやすい事で有名なんです。
実際僕がやっているのはこの方法。
↓
基本は放ったらかし。
あなたがブログをやっているなら、やらないと損です。
簡単にこれだけのポイントになってしまうわけですから、たくさんの(つまり課税を意識するレベルの)ポイントを得ている人も多いはず。
ポイントは第二の通貨ともいわれるもので、かなり「注目度の高い」市場でもあります。
FPとしてはビットコインなどと一緒で「現金じゃないから」というだけの理由では無視できない存在なんですよね。
例えばポイントとして得た収入が課税されるかどうか。
課税されるなら、どんなときに課税されるのか。
その知識を持っておくだけでも、クライアントへのアドバイスがかなり変わってきますよね。
例えば
「月2万円収入を増やしましょう」
と漫然とアドバイスするのと
「月2万ポイントを得ているなら、かくかくしかじかの使い方をしましょう。それなら原則課税されませんよ。」
というのとでは、顧客のあなたへの印象が全然違いますよね。
こういうちょっとした知識の差が普通のFPと特別なFPとを分ける部分だと思うんです。
だからFPというのはいろんなことへの興味を失ってはダメです。
いろんな事を知っておいて(可能な限り)ベストのアドバイスをするのがFPの役割ですからね。
さて、僕としてはポイントであれなんであれ、納税の義務があるなら正々堂々とします。
税も社会の役に立っているわけだし、僕もたくさんお世話になっているので国民として当たり前の事ですよね。
…ですが、ポイントに関する税は複雑で、ちょっと一筋縄ではいかなさそう…。
納税するにしても、当然きちんとルール通りにしたいなとも思います。
(でないと、不公平になりますから)
現状、僕が把握している範囲でまとめてみます。
過去に、ポイントを使った金融商品の売買の税の扱いについて、当該金融機関に問い合わせたことがありました。
そのときの金融機関からの回答ですが、
ポイントを利用する際に、(中略)ポイントの種類や形態等により、収入とみなされるタイミング(取得時や利用時)や所得の種類(一時所得、雑所得、事業所得)に異なる見解があるようです。
という、結局具体的な事は分からない回答を得ています(汗)
まぁ、一概にポイント取得といっても業として反復継続的に得ているものなのか、あるいは一時所得として得たものか、雑所得かなどによって扱いはいろいろ変わりますよね。
ですので、回答としてはこれが精一杯だろうとは思います。
ただ一つ言えるのは、ポイントとは言え一旦金銭価値に交換した場合、税とは無関係ではいられないという点は明確だろうと思います。
ネットを調べると、こちらのような情報も見つかります。
記事の要点は
上記の金融機関の回答と総合すると、現金化(ないしは事実上の金銭への交換)したときに課税関係が生じる、という解釈が一般的なようです。
ただ、ポイントの仕組みは複雑で、ケースバイケースもあろうかと思います。
ポイントを特典航空券に交換しているいわゆる陸マイラーの方々も、正当にマイルを貯めていると言うよりはマイルを「買っている」とみなすほうが正確かもしれません。
となると、それは収入ではないか?という意見も一部では出てくるわけです。
ただ、現状では上記記事のように「担税力」の問題があるでしょうから、そこは直接課税するのも難しいのでグレーゾーンとして扱われているんだと、個人的には思います。
これはもう一つポイントを得る方法によりけり、という視点があります。
僕みたいにハピ友で受け取っている場合は、購入時の1%還元ポイント等とは異なり報酬(収入)につながるポイントとみなすという記事もありました。
楽天アフィリエイト報酬ポイントの納税義務・確定申告の話(楽天ブログ)
この記事の要点は
ただ、杓子定規にこれを適用するのは実務上の課題があるように思います。
例えば、これだけのポイント額になると、ハピタスポイントや楽天ポイント「だけ」で生活している人も当然いますよね。
なら納税はどうするんだ?残りのポイントで払うのか?税務署は楽天ポイントを受け取ってくれるのか?
という話になります。
ポイントに担税力が無ければそれ以上の納税を強要するのは財産権の侵害かもしれませんし、納税分ぐらいは現金収入を得ればいいというかもしれませんが、そこは職業選択の自由というものがあります。
だからこれもグレーゾーンのように僕には見えます。
はっきり「確定」なのは、ポイントを現金または換金性の高いものに交換した場合には、収入として計上すべきだということです。
(それが実際直接課税されるか、確定申告が必要かというのは、収入の分類や控除額にもよるのでそれは個別の話ですね)
ということで話を元に戻しまして、じゃぁハピタスのポイントをどうしたらいいの?
ってことです。
特典商品に交換する場合はグレーですが問題は換金したときです。
そしてこの換金というのが悩ましくてハピタスの場合は月3万円までしか現金にできません。
これは収入として確定するので話が分かりやすいですが、問題は3万ポイントを超える場合。
毎月3万ポイントを超えるハピ友ポイントが入ってくる場合は「pollet」を使う必要があります。
polletとはチャージ型のプリペイドカードでVISAブランドのクレカとして使えます。
このpolletには月30万ポイントまでチャージできますから、買い物をする用途であれば事実上の換金が可能、とも言えます。
ただ問題はこれに担税力があるかどうかでしょう。
最近は納税にもクレジットカードが使えますので一見いけそうにも見えますが、polletは普通のクレカとは違い使えない場合もあるんです。
特に公共料金の支払いには使えないと明記されているんですよね。
ですので、納税ができない可能性も十分にあります。
もしpolletで納税が出来なければ担税力が無いとも言えますので、収入として計上すべきかどうか、またグレーゾーンに戻るということになるかもしれません。
ということで判断基準の一つとして「担税力があるかどうか」というのはありそうです。
今年の確定申告は既に終わりましたが、来年の確定申告と納税のときに、polletが使えるかどうかつまり「担税力があるかどうか」にチャレンジしてみようと思います。
担税力があれば課税関係は確定、無ければグレー、という感じかと。
僕としては確定してくれたほうが話がスッキリしていいんですけどね…。
少し先になりますが、来年の確定申告の時期にでも、税務署に聞いてみようと思います。
続報を楽しみにしてください(笑)
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