日々、ライフプランと格闘しておりますが
ねんきんの予想額はお客様にとっても
一番関心のあるところだと思います。
今日はちょっと実務的なお話で、
老齢年金の計算の過程で
気をつけるべきポイントについて
まとめておきます。
ここの計算を大きく間違えると
インパクトが大きいので
注意していきましょう。
目次
まずはねんきん定期便の種類毎に
見ていきましょう。
ねんきん定期便には大きく3種類あり、
それぞれ特徴があります。
今までの加入履歴と実績が確認できる、
最もオーソドックスなねんきん定期便です。
あなたが普段目にしているねんきん定期便も、
恐らくこれでしょう。
以下はねんきんネットから取得できる
「電子版ねんきん定期便」です。
国民年金(a)、厚生年金保険(b)の加入月数と、
現在までの加入実績に応じた年金額が表示されているので、
ここから実績が把握出来ますね。
より詳しく計算するには、
老齢年金の計算式は日本年金機構のページ
「老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)」
ねんきん定期便の実績値を当てはめて
少なくとも国民年金部分はカンタンに計算できます。
報酬比例部分が厄介ですが、月数を計算式に当てはめ、
平均標準報酬月額、平均標準報酬額を(仮に)入れると
年金額が出せます。
その年金額とねんきん定期便の実績を比べて、
報酬(月)額を調整していけば、
これも実績が分かってきます。
あとは、今後加入する予定の月数と
収入の見込みから年金額を加算すればOKですね。
また、50歳未満のねんきん定期便には、
厚生年金基金の代行部分が含まれています。
厚生年金基金には代行部分に加えて
付加部分と加算部分もあるのですが、
それはねんきん定期便だけでは、分かりません。
それを知るためには原則厚生年金基金側に
問い合わせるしかありませんが、
ねんきんネットからもある程度調べることができます。
ねんきんネットの「年金見込額試算」メニューから
「かんたん試算」を選択し、「質問形式で試算」
を選択します。
質問1で「自営業を営む」または「退職等による無職」など、
「国民年金」となるように選択してください。
そうすると厚生年金の報酬比例部分に
影響しないので、現在の実績が分かります。
あとは収入は適当、就業期間は60歳までとし、
他は分からないとして試算します。
すると、老齢厚生年金の報酬比例部分が
国からの支給部分(3)と基金代行部分(4)に
分けて表示されますので、これで基金代行部分が
大雑把に把握できます。
基金の付加部分は、代行部分の3割以上増し、
ということのようですからこの代行部分に
0.3より大きな数字を掛けたものが付加部分、
という目安が得られます。
でも残念ながら、
相変わらず加算部分は分かりません…。
ここはもう、お客様にヒアリングして
情報を頂く他ありませんね。
一応、ねんきん定期便には代行部分が入っているので、
それだけで試算しても大外れは無いと思います。
厚生年金基金の制度について、
分かりやすい記事がありましたので、
こちらにリンクを掲載しておきますね。
次に50歳以上のねんきん定期便ですが、
50歳未満のものとは全然異なります。
こんな感じのねんきん定期便が届きます。
イメージとしては、ねんきんネットで
かんたん試算した結果をダイジェストで
掲載している感じ。
…なんですが、なんと厚生年金基金の代行部分は
除かれているんです!
50歳未満のねんきん定期便には含まれているのに、
50歳に到達したら含まれないなんて、
なんでこんなことになっているのか、
意味不明なんですが…。
まぁ、仕様なら、仕方がありません。(苦笑)
ねんきんネットの試算ではちゃんと代行部分が出てきますので、
50歳以上のお客様の場合はねんきん定期便に加えて、
ねんきんネットの試算結果も頂くようにしましょう。
それにしても役所の考えることはわからん…
節目の年には封書に入った
ねんきん定期便が届きます。
節目の年とは
50歳未満および50歳以上の
ねんきん定期便(はがき)の情報はもちろん
今までの加入月と標準報酬月額実績などが
詳しく掲載されています。
丁寧な方であれば、このねんきん定期便を
持ってきてくれる方もいますが、
書類が大掛かりですので、
ねんきんネットの電子版ねんきん定期便を
頂いてもいいと思います。
ヒアリングのコツとしては、
という流れにしています。
最低限、ねんきん定期便のコピーは必ずもらってください。
手元に無い、という方はねんきんネットから電子版ねんきん定期便を
ダウンロードしてもらいましょう。
なお、ねんきんネットのIDが無い方は、
申請からID取得まで約1週間かかるようなので、
後日お送りください、という対応をお願いしています。
ねんきん定期便から年金を試算する場合の
注意すべきポイントについて指摘してみました。
ところで、僕自身、社労士ではありませんので
年金の計算はどちらかというと苦手です…。
年金事務所の方や社労士さんとかは
こんなヤヤコシイ制度をよく毎日扱えるな、
と尊敬してしまいますが、
上のポイントで間違っているところとか
抜けがあったら是非教えてください。
では、頑張ってまいりましょう!
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