こんにちは。行列FPの林です。
コロナの影響で減収したフリーランス、自営業の方も多いと思いますが、そうなると社会保険料の支払いもきつくなってきますよね。
このうち国民年金保険料については、コロナ対策の特例措置として直近の収入からみて条件を満たす場合に、保険料の減免ができるようになりました。国民年金保険料は全額支払うと年間20万円弱。決して小さくないですよね。
この特例減免は5月1日から申請受付開始されてます。減免対象となるのは今年2月以降の国民年金保険料。
では内容を詳しく見ていきますね!
目次
公式ページはこちら。
細かいところは公式ページを見ていただくとして、ここでは一番気になる計算方法と減免基準について見ていきますね。
国民年金保険料の減免制度は従来からありますが、従来の基準は「前年所得」です。コロナの場合は今年に入って急速に収入が落ち込んだ方を対象とするため、この従来の減免制度が使えません。
そこで、直近の所得を使って簡易に今年の所得見込額を計算することで、代用しようというのが基本的な考えです。
まず対象となる収入は以下の4つ。
これ以外の収入、例えば一時収入や譲渡収入などについては含める必要がありません。
これらの合算が毎月収入として入ってくるはずですが、たとえば収入の最も少ない月を選択し、その月の収入を12倍します。これを収入見込額(B)とします。
どの月を選択するかは2020年2月以降12月までであればOKです。したがって、以降で説明するように、収入から経費や控除を除いた所得が最も少ない月を選択するのがベストです。
事業収入、不動産収入の場合は、同月にかかった経費の12倍を必要経費の見込み額(C)とします。
給与所得の場合は、上で求めた収入見込額(B)のうち、給与収入分の40%、または65万円のいずれか大きい方を給与所得控除の見込額とします。
公的年金の場合は、65歳未満が70万円、65歳以上が170万円とします。
これらの金額をDとします。
B-(C+D)が所得見込額となります。
ただし、それぞれの収入を上回る経費や控除となった場合、それぞれの収入をゼロとみなします。損益通算はできないようです。
ここまでで、簡易な所得見込額が計算できました。この見込額が、以下の額以下の場合、保険料減免となります。
全額免除は世帯の人数で基準が決まりますので、例えば以下のようになります。
なら、全額免除が認められることになります。
国民年金は7月に年度が変わるので、2月から6月までの申請と、7月以降の申請は別々にする必要があります。現在5月ですので今申請する分は2月から6月までの保険料が対象となります。
(ひとりごと)一度でやってくれればいいのにねぇ…
コロナで収入が減ったフリーランス、個人事業主等を対象に、国民年金保険料の特例減免措置が始まりました。
今まで保険料減免をやったことのない人も、ぜひチャレンジしてみてください。
なお、減免が認められた場合、減免期間は保険料払込期間として参入されます。また、減免分の半額が公費で充当されますので、年金がゼロになることはありません。
その点も安心材料ですね。
コロナが長期化して苦しい生活が予想されますが、ぜひ活用してみてください!
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